皆さんこにゃにゃちは!
「ライブハウスきの」の冨原です!
7月も終わり、8月も夏本番でお盆も近づき、帰省やお出かけで遠くへ行かれることも増えると思いますが。
ここで高速道路上で実はあまり知られていない違反を3つほどご紹介したいと思います!
【1つ目】故障車両表示義務違反
基本的に高速道路上での駐停車は禁止されてますが、故障などの理由でやむを得ず駐停車する際は、三角表示板などで停止している事を後続車に表示する義務があります。
実は、三角表示板には積載義務はないので、三角表示板を携帯せずに高速道路を利用しても路上で停車しなければ問題ないですが、もしもの時にとんでもないことになります。
三角表示板を常に用意しておくことをオススメします。
・反則金:6000円(普通車)
・違反点数:1点
【2つ目】高速道路上トンネル内無灯火
高速道路のトンネル内を無灯火で走行している車をたまに見かけますよね?
たとえ照明が明るかったとしてもトンネル内でのヘッドライト点灯は義務で、無灯火は取締り対象となり、道路交通法違反となります。
トンネル内を無灯火で走行していると、他車のドアミラーにはっきり映らないので車間距離がつかめず、交通事故を引き起こす可能性が高くなってしまうのです。
・反則金:6000円
・違反点数:1点
【3つ目】ガス欠
高速道路で思わず渋滞にはまってしまい、うっかりガソリンを入れ忘れ気付いたら「エンプティ―ランプが点いている!」というハラハラした経験はないでしょうか?
実は高速道路上でガス欠で停車してしまうと法令違反に該当してしまいます。
高速道路に乗る前には必ずガソリンの残量をチェックし、補充することを習慣化しましょう!
・反則金:9000円
・違反点数:2点
意外と知っている方は知っているけど、知らない方もいたかと思います!
もし、コロナが落ち着いて、帰省やご旅行されるときは、今回の記事を思い出して移動する前のガソリン残量チェックや、高速道路上のマナーなど守りましょう!
また、移動前は当店にて給油や、安全点検を行ってから、お出かけされるのをオススメします!
皆様のご来店をお待ちしております!
記事担当:Dr.Drive アーバンきの店 冨原